- 一般海域の範囲ってどこ?
- 領海と違うの?
そんな人に向けて、一般海域について調べてみました!
洋上風力発電を計画している人は是非参考にしたいださいー!
一般海域と洋上風力発電の関係性について
日本では、一般海域での洋上風力発電の実施に向けて、「再エネ海域利用法」が制定されています。
この法律は、一般海域に洋上風力発電設備を設置するための「海域の占用」について法的根拠を明確にし、一般海域を占用して洋上風力発電事業を実施する事業者を選定するものです。
具体的には、国が広域の候補海域を指定した上で、同海域内で事業者から発電事業を実施する区域を自由に設定させ申請させる方式となっています。
その後、事業者は利害関係者との調整を行い、調整が整った後に、調整後の設置計画と区域図を国に申請します。
国はその内容を審査し、一定の基準を満たす者に対し、発電設備の設置許可を行います。
このように、一般海域の活用は再生可能エネルギーの導入拡大と深く関連しています。
では、一般海域とはどこを示すのでしょうか。
一般海域ってどこ?
特定の法令で管理されている海域以外の海域を一般海域といいます
港湾法の港湾区域及び漁港漁場整備法の漁港区域では、水域の占用等についてそれぞれ許可手続が決まっており、また、海岸法の海岸保全区域及び一般公共海岸区域の水面では、行為に関する許可手続が決まっています。これら以外の海域が一般海域です。
再エネ海域利用法においては一般海域のうち領海・内水が対象となります。
内水・領海
◾️内水
領海の基線の陸地側の水域で、沿岸国の主権が及びます。
◾️領海
領海の基線からその外側12海里(約22km)の線までの海域で、沿岸国の主権は、領海に及びます。
(出典)海上保安庁
港湾区域(港湾法)
港湾管理者が港湾を管理運営するために必要な水域のことです。国土交通大臣又は都道府県知事が港湾管理者となるべき関係地方公共団体に対して認可した水域であり、港湾管理者が港湾法により管理権を行使する区域の一つです。
(出典)国土交通省
漁業区域(漁港漁場整備法)
漁港区域は,漁港漁場整備事業の総合的かつ計画的な推進と漁港の適正な維持管理等のため、漁港漁場整備法に基づいて農林水産大臣,知事又は市町村長が指定した区域といい,その管理は、漁港管理者が行います。
(出典)新潟県庁
■海岸保全区域(海岸法)
海岸保全区域の指定は、海岸法において、都道府県知事は、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため、一定の区域を海岸保全区域として指定することができるとされています。この指定は、必要最小限度の区域に限ってするものとし、原則として、陸地においては満潮時の水際線から、水面においては干潮時の水際線からそれぞれ50メートルを超えてしてはならないとされています。
(出典)国土交通省
まとめ
再エネ海域利用法においては一般海域のうち領海・内水が対象となるので、領海の基線からその外側12海里(約22km)までの範囲で、港湾法の港湾区域及び漁港漁場整備法の漁港区域など、特定の法令で管理されている海域以外の海域が一般海域であると考えます。
現在は排他的経済水域(EEZ)における洋上風力のルールが国の審議会で検討されています。
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